不動産を売却した際には、いくつかの税金がかかります。
今回は、不動産売却時にかかる主な税金と節税についてご紹介します。
印紙税
不動産を売却した場合、買主との間で「不動産売買契約書」を交わします。
このときにかかる税金が「印紙税」で、売主・買主それぞれが負担となります。
※印紙代は「売買契約書」に記載してある金額によって、異なります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
参考:国税庁
登録免許税
登録免許税は不動産の所有権を登記する際に必要となり、売却する不動産に抵当権が設定されている場合は登記の必要があります。
登録免許税(抵当権抹消)・・・不動産1個につき1,000円
戸建の場合は土地と建物をそれぞれカウントするので2,000円となります。
マンションの場合、見た目は1つの土地でも、登記上は数個の土地に分かれている場合があるので注意が必要です。
譲渡所得について
譲渡所得とは
不動産を売却して出た利益を「譲渡所得」といい、得た利益に対して所得税(譲渡所得税)と住民税がかかります。
ポイント
譲渡所得税と住民税は、利益が出た場合のみ、支払う義務があります。
譲渡所得税の税率
譲渡所得にかかる税金は、不動産の「所有期間」によって異なります。
短期譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)
長期譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
節税の基礎知識
不動産を売却したら確定申告が必要です
不動産売却時に税金がかかるかどうか、以下で確認できます。
税金がかかる場合
- 不動産購入時の価格より高く売却できた
- 不動産の買い換えをしたとき、売却した価格のほうが高かった
税金がかからない場合
- 不動産購入時の価格より安く売却した
- 不動産の買い替えをしたとき、購入した価格のほうが高くなった
- 譲渡所得が3,000万円以下
不動産を売却したら、利益の有り無しにかかわらず確定申告をしましょう。
不動産を売却したときに使える特別控除について
不動産を売却した時に特例が使えれば、節税することができます。
【譲渡益が出た場合】
- 居住用住宅を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例
- 特定居住用財産の買換え特例
【譲渡損が出た場合】
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
ここでは、「居住用住宅を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について説明します。
3,000万円の特別控除
【主な適用要件】
- 売却する不動産が実際に住んでいたマイホームであること
- 売却する不動産に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
- 売却相手が親子や夫婦、生計を共にしている親族ではないこと
- 売却した年の前年及び前々年に、この特例を受けていないこと など
参照:国税庁
特別控除についても、併用が可能なもの、重複適用が不可のもの、連年適用の制限など様々な規定があります。
不動産売却にかかる主な税金と節税について説明しましたが、不動産売却時にかかる税金は、専門知識が必要となりますので、信頼できる不動産会社に相談するのがベストです。
特別控除や節税方法、確定申告はどうやるの?など気になること、ご相談などお気軽に当社までお問い合わせください。